• Blog

└ 遺族年金の裁定請求

2022.06.20 06:39
遺族年金の裁定請求
年金事務所に出向くことが難しい、書類の内容が分からない等の場合、委任状に基づき、社会保険労務士が年金事務所で年金の裁定請求をします。ご主人が他界された方から相談があり、遺族年金の裁定請求をしました。年金は請求手続きをしなければ、支払われない仕組みとなっているため、相談者の方はそのまま放っておいてしまうところだったと、手続き完了後、支給決定されたことに安心されていました。

社会保険労務士法人いとう労務経営事務所

愛知県春日井市にある社会保険労務士法人です。 業務内容や顧問先様からお寄せいただいた声、法改正情報などを掲載しています。 所長の愛犬♡黒柴ゆめちゃんは事務所の看板犬、癒し担当です。

記事一覧

Copyright@いとう労務経営事務所,Inc.All Rights Reserved.

Powered byAmebaOwnd無料でホームページをつくろう