中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)の小委員会は8月1日、
2022年度の最低賃金の上げ幅の目安を全国加重平均で31円(3.3%)と決めました。
最低賃金は時給で発表されますが、月給の方も時給換算し、その額が
最低賃金を上回らなければなりません。
最賃は生活保護との整合性について、厚労省は通達で「生活保護を下回らない水準」に最賃を決定する、としています。
物価の上昇もあり、大幅値上げも致し方ないものと思いますが、最賃が上がることで、
たとえば、パートやアルバイトの方が扶養内で働いている場合、このまま扶養内を希望されると、働く時間を短くすることを余儀なくされることも容易に想定されます。
労働環境は良くなるのか?!雇用環境には何等かの問題が生じます。最賃がアップされればすべてよし、ではありません。
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