昨年、育児介護休業法が3段階で改正されました。
今年4月は3段階目の、
「育児休業取得率の公表を義務化」の改正があります。
【令和5年4月1日施行】
◆義務◆
常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主は、育児休業等の
取得率の状況を年1回、公表することが義務付けられます。
(ご参考)
少子高齢化による人口構造のバランスが崩れています。
政府は抜本的な改革を目指し、育児による離職を防ぐため、
育児休業取得の促進をすすめています。
たしかに育児休業を取得しやすくすることは重要ですが、
復職後の支援にも社会、企業が取り組み、
育児中の方が働き続ける社会の実現を目指したいものです。
というのも、育児休業よりも、復職後(家庭・育児と仕事の両立)の方が
課題が多いような気がしてなりません。
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