愛知県の最低賃金が1,027円と公表されました。
た、高いです。初の大台。どこまで上がるのでしょうか。。。
最低賃金は時給の方だけでなく、すべての方が対象です。
月給の方、日給の方も時給換算したときに、1,027円以上でなければなりません。
<最賃の対象となる賃金>最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
(1) 臨時に支払われる賃金……結婚手当など
(2) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金……賞与など
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金……時間外割増賃金など
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金……休日割増賃金など
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分……深夜割増賃金など
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
※以下、最低賃金とは無縁の写真です。。。法人設立の際にいただきました。
ちょっとでもこの話題から逸れたく。。。
最低賃金が上がることで、経済もまわり、賃金も上がると良いですが、
肌で感じるのは、物価だけが上昇している、だけ。
社労士として企業のみなさまへ最賃が上がるお知らせはなんとなく心苦しいのですが、
場合によっては、業務改善助成金に該当することもあります。
詳しくはどうぞお問い合わせください。
◆社会保険労務士法人いとう労務経営事務所
◆愛知県春日井市石尾台4-1-1
◆itoroumu.sr@gmail.com
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