先日、障害厚生年金の裁定請求をいたしました。
年金は、
1)老齢年金
2)障害年金
3)遺族年金
の種類がありますが、いずれも「請求」年金です。
それぞれの年金を2階建てと見立てるならば、厚生年金加入者は
1)老齢基礎年金+老齢厚生年金
2)障害基礎年金+障害厚生年金
3)遺族基礎年金+遺族厚生年金
と2階部分が保障されます。
先日、わたしが障害年金の裁定請求を行ったケースは厚生年金の加入者の方でした。
すでに症状がひどく、退職されていますが、厚生年金の被保険者である間に
病気になられていたので、障害認定日による請求をしました。
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▼障害厚生年金の受給要件は以下の通りです
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1)厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること
2)障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。ただし、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合がある
3)初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっている
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受付していただいてから、2か月前後で支給決定されると
年金事務所の方が仰っていました。
今回のケースは離職せざるを得ない症状の方でした。1日も早く支給決定され、
生活保障となればと思います。
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