障害厚生年金の裁定請求。

先日、障害厚生年金の裁定請求をいたしました。

年金は、

1)老齢年金

2)障害年金

3)遺族年金

の種類がありますが、いずれも「請求」年金です。


それぞれの年金を2階建てと見立てるならば、厚生年金加入者は

1)老齢基礎年金+老齢厚生年金

2)障害基礎年金+障害厚生年金

3)遺族基礎年金+遺族厚生年金

と2階部分が保障されます。


先日、わたしが障害年金の裁定請求を行ったケースは厚生年金の加入者の方でした。

すでに症状がひどく、退職されていますが、厚生年金の被保険者である間に

病気になられていたので、障害認定日による請求をしました。


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▼障害厚生年金の受給要件は以下の通りです

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1)厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること

2)障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。ただし、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合がある


3)初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっている


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受付していただいてから、2か月前後で支給決定されると

年金事務所の方が仰っていました。

今回のケースは離職せざるを得ない症状の方でした。1日も早く支給決定され、

生活保障となればと思います。


社会保険労務士法人いとう労務経営事務所

愛知県春日井市にある社会保険労務士法人です。 業務内容や顧問先様からお寄せいただいた声、法改正情報などを掲載しています。 所長の愛犬♡黒柴ゆめちゃんは事務所の看板犬、癒し担当です。

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