現在、事業所内でストレスチェックの実施、報告義務が課されているのは50人以上です。
2015年(平成27年)から義務化となり、従業員の心の健康状態を把握し、
職場環境の改善を目的としています。
ストレス制度の実施率は80%を超えており、義務化されたことに加え、
メンタルヘルス不調者の未然防止のため、企業側も関心が高いことが伺えます。
言い換えれば、メンタルヘルス不調者が増加傾向にあると言えるでしょう。
メンタルヘルス不調により、休業が連続1か月を超えた割合は10%にも上り、
事業規模が大きい程、休業者が多く見受けられます。
メンタル不調の理由は「職場の人間関係」「長時間労働」「ハラスメント」等です。
健康診断と同様、従業員の心のケア、ストレスの度合いを把握することも
労働安全衛生法が定めている通り、企業責任のひとつです。
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ストレスチェック制度は前述の通り、現在は50人以上ですが、
先日、厚生労働省から全事業所に義務付ける方針の発表がありました。
業務上の負荷により精神障害となる人が増える実態を踏まえ、
労働安全衛生法を改正してメンタルヘルス対策を強化されていくでしょう。
(ご参考)
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